その他の資本剰余金
Kaga Accounting Center
このたびの商法改正によって、新たに設けられた項目です。 内容は、資本金及び資本準備金の取崩によって生じる剰余金になります。

旧商法に従い処理して生じた減資差益、そしてこのたびの規定によって処理した、法定準備金の取り崩しが、含まれることになります。(資本金の4分の1に相当する額を限度として、法定準備金の減少が可能となりました。)