消費税の設定について
Kaga Accounting Center

初めて経理ソフトを使用して、結構戸惑うのが消費税の入力です。特に経理ソフトでは、最初の消費税の設定誤りますと、後での修正が大変だったりしますので注意が必要です。又、よく振替伝票で消費税を区別して入力する方がいます。(例は1,200,000円と消費税60,000円それに消費税のかからない税金等300,000円の合計です。)この入力方式で行いますと、消費税の計算をしません。

又次の入力方法を用いても計算が誤りとなります。この入力の欠点は、消費税のかかる車輌本体価格と消費税のかからない税金を一緒に含めて車輌運搬具としたために起きた問題です。(参照画面1参照画面2
従って正しく対応させて入力する必要があります。(参照画面3

また減価償却費の計上するときに、直説法を選択している方は、課税仕入れのチェックを外すこと忘れないでください。(参照画面4


課税業者と免税事業者について

・ 課税事業者…法人場合は、2期前の課税売上が、1,000万円を超えている法人・個人の場合は、2年前の課税売上が1,000万円を超えている個人を指します。
注意点1 … 法人は、1年未満の場合一年に割り戻して判定して、個人は1年未満でもそのまま判定します。
注意点2 … 1,000万円を初めて超えたかどうかの判定の時に、消費税を抜いて判定してはいけません。消費税を導入した時に、この誤りが結構多かったみたいです。
注意点3 … 資本金1,000万円以上の新設法人は、設立当初の2年間については、上記の判定に関係なく課税事業者として取り扱われます。

・ 免税事業者 … 上記の課税事業者の判定で、課税事業者とならなかった事業者
(注意:平成16年4月1日開始事業年度つまり平成17年3月31日決算から、消費税の判定が変わりました。)
1. 事業者免税点制度の適用上限を1,000万円(現行3,000万円)に引き下げる。
2. 簡易課税制度の適用上限を5,000万円(現行2億円)に引き下げる。
(上記の改正は、平成16年4月1日以後に開始する課税期間について適用する)
※個人事業主の方は、平成15年度の売上げが1,000万円超えていると平成17年度は課税事業者になります。


課税事業者が、選択する消費税の計算方法について

原則課税(本則課税) … 預かった消費税から支払った消費税を差し引き、納税する消費税を計算する方法です。下記の簡易課税の届け出をしない限りすべてこの計算方法になります。

簡易課税 … 売上に一定率を乗じて納税する消費税を計算する方法です。この計算を取る場合には、届け出が必要です。なお課税売上に掛けられる率は、業種によって分けられていますので、税務署や専門家等に聞いて設定した方が、間違いがありません。


原則(本則)課税の計算で採用される案分計算方法について(簡易課税計算を選択した場合には、関係がありません。)

・ 非課税売上と課税売上の両方がある場合に、課税仕入として差し引かれる消費税のうち課税売上に対応する消費税を計算する方法です。通常の企業では、あまり関係がありませんので初期設定のままで良いでしょう。


課税事業者が選択する消費税の経理方法について

この経理方法が、入力する時に大事なポイントとなります。経理ソフトの中には、入力後に設定を変える事が困難なものもありますので、どちらが入力しやすいか考えて設定してください。

税抜き … 本体価格と消費税を区別して入力しようとする方法です。この税抜きの経理方法にも、金額の入力方法として外税方式と内税方式の2通りがあります。
外税方式…本体価格を中心に入力する方法です。本体価格の金額を入力しますと自動的に消費税を計算して加算します。
内税方式…消費税を含めた金額を中心に入力する方法です。消費税を含めた金額を入力しますと自動的に消費税を分離して計算します。

税込み … 本体価格と消費税を区別しないで入力しようとする方法です。


免税事業者

・ 免税事業者の入力は、消費税を意識しない方法です。よく免税事業者で、課税事業者と同じ入力方法を選択して行っている方がいますが、これは原則的には認められない経理方法です。